保証期間
品確法をベースに、設計図書に家の保証期間を明記します。
建主が施工会社と締結する契約書に設計図書が含まれ、施工会社は保証義務を負います。
部 位 | 保証期間 |
構造耐力上主要な部位 雨漏り | 10年 |
その他建築の部分 | 2年 |
一般設備機器 | 1年 |
上記より長い期間の特約があれば、優先する
住宅性能保証制度
構造や雨漏りの建物の重要な部分について、施工会社は10年間の保証を義務付けられますが、近年、この10年の間に施工会社が倒産してしまうリスクが増えています。
もし施工会社が倒産すると、保証義務のある会社が消滅し、瑕疵(欠陥)を修理する母体がなくなってしまいます。
そこで、施工会社が倒産した場合でも、保証が履行される、負担を肩代わりする保険制度が用意されています。
それが住宅性能保証制度で、住宅保証機構をはじめ、民間を含めいくつかの機関で行っています。
財務状況の審査を受けて登録された施工会社で工事をし、着工する前に機関と契約し保険料を支払います。
図面段階、現場での検査に合格し、引渡が完了すると、証書が発行されます。
一般の住宅性能保証制度には、地盤沈下など地盤が原因の事故は含まれていず、別に地盤保証に加入が必要の場合があるので、注意が必要です。
10年間は長いので、当事務所の住宅は、最近は例外なく加入をお願いしています。
住宅完成保証制度
工事中に施工会社が倒産し、建主が損害を被るリスクに対応する制度です。
施工会社が倒産した場合、建主からまだ工事が行われていない費用を預かっていたら、返すのがあたりまえですが、通常多額の負債が残っており、返済能力がなくなっていることが少なくありません。
このリスクを肩代わりする保険制度が、住宅完成保証制度です。
この制度を受けるには、施工会社が登録されている他、支払い方法の制限もあります。
そもそも、工事中の倒産で建主が損害を被るのは、過払いに原因があります。
工程に応じ、現場で出来上がった工事の金額(出来高という)だけ支払っていれば、過払い(一時的に建主が払い過ぎる)はなく、倒産で損害を受けることもありません。(工事を他会社に引き継ぐためのロスはあるが)
従来から、契約時:総額の1/3、上棟時:1/3、竣工引渡時:1/3という支払い方法が、習慣的に行われてきましたが、建主の過払いの多い、施工サイドに都合の良い方式です。
契約時頭金1/3を支払った時点では、まだ何も工事にかかっていないので、1/3の過払いですが、特に大きいのは、上棟時支払った時点です。
上棟:骨組を組み立てた段階は、以外と出来高は少なく、2割代程度なのに対し、2/3、つまり6.7割も支払っているので、全体の4割程度過払いとなります。
この時点で倒産されたら、建主は大損害となります。
当事務所では、従来支払方式をやめ、施工会社に出来高払い方式でお願いしています。
頭金を5~10%に押さえ、支払回数を増やして、過払いを少なく設定します。
住宅完成保証制度の工事費支払規定も、このように過払いの少ない支払方式となります。
住宅完成保証制度の保険料は、安くない金額です。
過払いの少ない出来高払い方式を採用する事自体が、倒産時のリスク回避となります。
当方が用意する工務店の候補は、ほとんどが実績がある財務状況のしっかりした会社であることもあり、リスク期間が半年程度と短いこともあり、この制度を使わないことも多いです。